看護師のための往診大解説

これからの医療を支える「往診」

往診を受ける際にかかる費用

受診費用について

受診費用について

往診にかかる費用について紹介します。利用時には診療費用だけでなく、在宅医療に必要な物品の購入費用なども加味しなければなりません。自己負担で全額を支払うのは負担が大きいので、通常は介護保険や医療保険を活用して負担額を軽減します。

診療費や検査にかかる費用

診療費や検査などの医療行為にかかる費用には医療保険が適用されます。0歳~小学校就学前で2割負担、小学生以上70歳未満で3割負担となります。70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は1割負担ですが、所得制限以上の所得がある人は3割負担です。費用が高額になった場合は、「高額医療制度」を利用できます。これは、月の負担額が一定の基準を超えた場合に利用できる制度です。また、「こども医療費助成」を設けている自治体もあります。

訪問看護を受ける場合

看護師が訪問した時の費用には、医療保険と介護保険のいずれかが適用されます。基本的に40歳未満は医療保険が適用されます。ただし、どちらが適用されるかは疾病の種類などによっても異なるので、事前確認が必要です。
介護保険が適用されるのは、65歳以上かつ要支援・要介護認定を受けている場合です。40~64歳は、「16の特定疾病」に含まれる疾病を持ち、要支援・要介護認定を受けた場合にのみ適用されます。40歳未満は介護保険の適用対象外です。介護保険は所得制限があり、基準を超えた所得がある人は負担額の割合が大きくなります。
医療保険が適用されるのは、厚生労働大臣が定める特定の疾病を持ち、要支援・要介護認定を受けている場合です。介護保険の対象外である年齢の人でも往診を受ける場合には医療保険が適用されます。また、介護保険の対象者が介護保険の費用上限額を超えた場合にも医療保険が適用されます。

介護保険サービスを受ける場合

介護保険サービスを受ける場合は介護保険が適用されます。介護サービスは要支援・要介護度によって受けられるサービスの範囲や支給額の上限が異なります。基本的に1割負担ですが、基準を超える所得がある人は最大3割負担となります。なお、負担額が一定の基準を超えた場合には「高額介護サービス費」を利用できます。負担金額の上限は所得によって異なります。

実費負担となるもの

実費での負担となるのが、「包帯やガーゼの費用」「訪問にかかる交通費」などです。介護ベッドや医療器具などの物品は保険の対象ですが、消耗品の包帯やガーゼは実費負担です。同様に、往診に来てもらうための交通費も実費負担です。往診を受ける際にはこのような保険適用外となる費用があることも考慮しなければなりません。

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